ご利用の流れ
介護保険サービスの利用には、要介護認定が必要です。
要介護認定を受けている方は、ケアマネジャーによりケアプランを作成してもらうところから始まります。
なお、担当するケアマネジャーが決まっていない場合は、下記の地域包括支援センターまたはケアプランセンターにご相談ください。
要介護認定を受けている方は、ケアマネジャーによりケアプランを作成してもらうところから始まります。
なお、担当するケアマネジャーが決まっていない場合は、下記の地域包括支援センターまたはケアプランセンターにご相談ください。
まだ要介護認定を受けていない場合
まだ、要介護認定を受けていない方は、まずは申請して認定を受けるところから始まります。
もちろん、申請のお手伝いから始めさせていただきます。
もちろん、申請のお手伝いから始めさせていただきます。
要介護認定の流れ
相談
まずは、お近くの地域包括支援センターまたはケアプランセンターにご相談ください。
相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
兵庫県川西地区 | 川西地域 多田地域 |
兵庫県西宮地区 | |
大阪府吹田地区 | |
大阪府豊中地区 |
主治医意見書
かかりつけ医(主治医、ホームドクター)に意見書を書いてもらってください。
申請
申請はご本人や家族でも可能ですが、地域包括支援センター、ケアプランセンターなどによる代行申請も承っていますので、ご相談ください。
訪問調査
市区町村の調査員(委託事業者の場合もあります。)が自宅などを訪問して、本人と家族の心身の状態を調査します。
一次判定
コンピュータによる一時判定が行われます。
二次判定
一次判定が通ったら、「介護認定審査会」が開かれて二次判定が行われます。
※ 介護認定審査会とは:医療・保健・福祉に関する学識経験者から構成されます。
※ 介護認定審査会とは:医療・保健・福祉に関する学識経験者から構成されます。
認定・通知
要介護度1~5、要支援1・2のいずれかに認定されたら、通知されます。
ケアプランの作成
地域包括支援センターまたはケアプランセンターのケアマネジャー(介護支援専門員)により、ご本人の生活や心身の状態等を把握して、生活課題を分析します。
ご本人・ご家族とサービス担当者、主治医等を含めて、自立支援につながるようなサービスを検討、ご本人に適したケアプランを作成してサービスを開始します。
※ 担当するケアマネジャーが決まっていない場合は、上記の地域包括支援センターまたはケアプランセンターにご相談ください。
ご本人・ご家族とサービス担当者、主治医等を含めて、自立支援につながるようなサービスを検討、ご本人に適したケアプランを作成してサービスを開始します。
※ 担当するケアマネジャーが決まっていない場合は、上記の地域包括支援センターまたはケアプランセンターにご相談ください。
ご利用の流れ
お申し込み
まずはお気軽にお電話ください。
利用者の状況の把握
ケアマネジャーがご自宅を訪問し、ご利用者様の心身の状況や生活環境などを把握し、課題を分析します。
居宅サービス計画原案作成
ケアマネジャーがご本人様、ご家族様の状況や意向などをお伺いし、その情報をもとにどのような介護保険サービスが必要なのかを整理・分析してケアプラン原案を作成します。
サービス担当者会議
ご本人様、ご家族様、介護保険サービスの関係者などが一堂に会して意見交換を行います。
ケアプランの作成
「サービス担当者会議」で出た意見を反映し、ご本人様の同意のもとケアプランを完成させます。
サービスの利用
完成したケアプランに位置付けた各介護サービス事業所と契約を行い、サービスが開始されます。
事業所間の連絡調整や情報共有をケアマネジャーが中心となって行います。
事業所間の連絡調整や情報共有をケアマネジャーが中心となって行います。